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基本だけ説明!ソシャレン、不動産クラファンの税金入門

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ソシャレン、不動産クラファンを始めたばかりで、税金のことがよく分からない。

そんな初心者のために、基本だけに絞って分かりやすく解説します。

タロウさん
タロウさん

ソシャクラ税金入門です!

 

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この記事の著者
投資家・ブロガー
タロウ

ソーシャルレンディング、不動産クラウドファンディング専門の投資家です。
2018年にソシャレン・クラファン投資を始め、これまで500件を超える案件に3億円以上を投資し損失ゼロ。
安全性を最重視した投資情報を発信しています。

ソシャレンと不動産クラファンの税金

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かかる税金

ソシャレン、不動産クラファンの分配金には税金がかかります。

かかる税金は次の2つです。

  • 所得税
  • 住民税

プチ解説 分配金とは?

左野くん
左野くん

2つの税金がかかるよと。

 

税金を納める方法

税金をどうやって納めるかですが、所得税と住民税で方法が異なります。

 

所得税は源泉徴収

まず所得税ですが、業者で源泉徴収されます。

プチ解説 業者とは?

右田さん
右田さん

源泉徴収?

 

業者が分配金から税金を差し引いて、投資家の代わりに税務署に納めてくれる仕組みです。

税率は20.42%で計算されます。

仮に分配金が2,000円だった場合、こんな感じです。

  • 分配金:2,000円
  • 所得税:2,000円×20.42%=408円
  • 投資家の手取り:2,000円-408円=1,592円

 

分配金2,000円から業者が408円を税務署に納め、残った1,592円を投資家に渡します。

図で表すとこんな感じです。

上の説明で分かる通り、税金がかかる対象は投資家の銀行口座に振り込まれたお金ではなく、源泉徴収される前の分配金です。

 

住民税は自分で納付

次に住民税ですが税率は10%です。

分配金が2,000円の場合は200円になります。

  • 分配金:2,000円
  • 住民税:2,000円×10%=200円

 

住民税は源泉徴収されていないので、市区町村役場の住民税窓口で納付手続きが必要です。

次に説明する確定申告を行った場合は、自宅に住民税の納付書が送られてきます。

それを使えば銀行やコンビニなどで納付できるので、役所に行く必要はありません。

都道府県民税もまとめて納付するので、都道府県庁での手続きは不要です。

 

確定申告

20.42%は仮の税率

さきほど「源泉徴収の税率は20.42%」と書きました。

ですが、所得税の税率は所得によって異なります。

課税所得額 所得税 復興特別所得税
195万円以下 5% 0.105%
195万円超~330万円以下 10% 0.21%
330万円超~695万円以下 20% 0.42%
695万円超~900万円以下 23% 0.483%
900万円超~1,800万円以下 33% 0.693%
1,800万円超~4,000万円以下 40% 0.84%
4,000万円超 45% 0.945%

 

でも、各投資家の給与なども含めたトータルの所得がいくらなのか、業者は分からないですよね?

なので、仮の税率として20.42%で計算しているのです。

 

本来の税率での納税に修正する手続き

それゆえ、所得が少なくて本来の税率が5.105%の人からすると、

課税所得額 所得税 復興特別所得税
195万円以下 5% 0.105%
左野くん
左野くん

15%も余計に取られてる!

 

逆に所得が1,000万円で税率が33.693%の人にとっては、

課税所得額 所得税 復興特別所得税
900万円超~1,800万円以下 33% 0.693%
右田さん
右田さん

13%安く済んでラッキ~♪

タロウさん
タロウさん

 脱税です!

 

そこで、 本来の税率での納税に修正する手続き、それが確定申告です。

確定申告をすることで、本来の納税額への修正が行われます。

  • 取られすぎている人 → 税金が戻ってくる
  • 納税額が足りない人 → 追加で税金を納める
左野くん
左野くん

みんなやらないといけないの?

 

確定申告が必要な人

確定申告が必要なのは、主に以下のいずれかに該当する人です。

  • 給与所得者で、給与所得以外の所得が年間20万円を超える
  • 給与所得者以外で、所得が年間95万円を超える

 

会社からもらう給与以外の所得がソシャクラの分配金だけで、それが例えば年間15万円だったら確定申告はしなくてOKです。

さきほどの1,000万円の人のように、所得が多くて納税額が足りない場合でも、確定申告をする必要はありません。

右田さん
右田さん

ラッキ~♪

令和7年度税制改正で基礎控除の最高額が95万円に変わったため、確定申告不要のラインが従来の48万円から95万円に変わりました。

 

したほうがオトクな人

注意してほしいのは「確定申告をしなくてよい=したらダメ」ではないことです。

例えばさきほどの15%取られすぎている人の場合。

課税所得額 所得税 復興特別所得税
195万円以下 5% 0.105%

 

仮にこの人のソシャクラ分配金が20万円だとします。

20万円を超えていないので、ギリギリセーフで確定申告は不要です。

でも、確定申告をすれば取られすぎの15%分、20万円の15%ですので3万円が戻ってきます

確定申告をしなければ3万円は戻ってきません。

取られすぎの人は確定申告をしましょう。

タロウさん
タロウさん

税金カムバック!

 

住民税は別

なお、確定申告は所得税の手続きなので、住民税とは別の話です。

確定申告が不要でも住民税の納付は必要なので注意しましょう。

 

アマゾンギフト券の注意点

アマギフは要申告

会員登録や実投資キャンペーンでもらったアマゾンギフト券などは給与以外の所得に該当します。

分配金などと合わせて20万円を超える場合、確定申告が必要です。

どの業者からいくらもらったか、ふだんから記録を取っておきましょう。

 

アマギフは一時所得ではない

なお、アマゾンギフト券は確定申告、納税の必要はないという説がありますが。

アマゾンギフト券は一時所得に該当するので、50万円未満なら非課税となり確定申告は必要ない

 

これは間違いです。

対価性(何かの見返りの性質)がある所得は一時所得として認められません。(国税庁:所得税法における「対価」の意義について

会員登録や実投資の見返りとしてもらっているので、一時所得には該当せず雑所得に分類されます。

 

節税テクニック

ソシャクラの税金を減らすテクニックを2つ。

 

内部通算

さきほどちらっと書きましたが、アマギフやソシャクラの分配金、暗号資産の売買益などは雑所得に分類されます。

そして、雑所得内の利益と損失はプラマイが可能です。

同じ所得区分内でのプラマイを内部通算と言います。

左野くん
左野くん

プラマイって?

 

例えば、1年間でソシャクラの分配金が30万円、暗号資産の損失が10万円だったとします。

これをプラマイして雑所得トータルでの所得を20万円にできるということです。

  • ソシャクラ:30万円
  • 暗号資産:▲10万円
  • → 雑所得トータル:20万円
右田さん
右田さん

で、どうなるの?

 

源泉徴収では30万円の20.42%で約6万円取られていますよね?

それが20万円の20.42%で約4万円になる。

なので、確定申告すれば取られすぎの2万円が戻ってくるということです。

株のマイナスなど他の所得区分とのプラマイ(損益通算)はできません。

 

経費計上

さきほどから所得という言葉を使っていますが、所得とは収入から経費を引いたものです。

所得=収入ー経費

 

税金がかかる対象は所得。

なので、経費を増やせば所得が減るので税金が減ります

左野くん
左野くん

何を経費にできるの?

 

ソシャクラではあまりないんですよね。

  • 振込手数料(入金、出金とも)
  • 勉強のための書籍代
  • セミナーへの参加費、交通費
  • インターネット代

プチ解説 入金、出金とは?

 

とは言え、減らせるものは少しでも減らしましょう。

ネット代やスマホの通信費などは、ソシャクラ用に使った時間で按分です。

 

手続きは確定申告で

内部通算、経費計上ともに、確定申告をすれば特別な手続き不要で自動的に処理されます。

確定申告は一度やれば慣れるので、ぜひチャレンジしてください。

 

ソシャクラの税金の基本のまとめ

最後に要点をまとめます。

  • かかる税金
    • 所得税と住民税
  • 納付方法
    • 所得税:源泉徴収(業者が納付済み)
    • 住民税:自分で納付
  • 確定申告
    • 本来の納税額に修正する
    • 取られすぎ→戻って来る
    • 納税不足→追加で納税
    • 不要な人:給与以外の所得が20万円以下
    • してもOK(取られすぎ分が戻って来る)
  • アマギフの注意点
    • 所得扱い
    • 分配金と合わせて20万円超で要申告
  • 節税テクニック
    • 内部通算(プラマイ)
    • 経費計上
    • 手続きは確定申告で

 

税金は知っている人が得をして、知らない人が損をする典型例です。

勉強して知識を増やし、少しでも税金で得をしてください。

タロウさん
タロウさん

資産を守りましょう!

 

コメント

  1. 匿名 より:

    こんにちは。経費でインターネット代金が計上出来るのは勉強済ですが、私はソーシャルレンディングを10社契約しており利用しています。ネット代金を計上するにも、10社あるため、どこに記載すべきか分かりません。インターネット代金割る10社にして各業者の経費欄に記載していいのか、ネットを調べても判断出来ません。どのようにすべきかご教示ください。