公務員はソーシャルレンディング、不動産クラウドファンディングで投資をしても良いのか?
霞が関に問い合わせてみました!

答えてくれました!
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公務員でも原則OK

副業に当たらなければOK
公務員は副業禁止
まず、公務員の副業は禁止されています。
コンビニのレジ打ちなど被雇用者としての副業はもちろん禁止。
自営業としての副業もアウト。
農業や不動産賃貸など一部の例外を除いて副業は禁止です。

ってことは?
副業に当たらなければOK
そうです、ソシャレン、不動産クラファンが副業に当たらなければOK!
では副業に当たるのか?
2020年7月に役所に問い合わせてみました。
公務員でも基本OK
霞が関に聞いてみた
問い合わせたのは以下の4省庁です。
このうち人事院と総務省が答えてくれました。
- 人事院
- 総務省
- 金融庁
- 国土交通省

ありがとうございます!
資産運用ならばOK
人事院、総務省ともに、具体的な投資内容などが分からないため、ソシャレン、不動産クラファンがOKかは回答を差し控えたいとのこと。
その代わり、投資全般に対する一般論として次のように回答しました。
人事院の回答
株取引等の資産運用については、一般に、社会通念上資産の運用に過ぎず、事業に至らない規模であれば、自営兼業には該当しないと考えられ、個人的に株取引等を行い、利益を得たことのみをもってただちに国家公務員法第103条第1項に抵触することはないものと考えられます。
一方、営利を主目的とする事業を経営している(実態がある)場合には、国家公務員法第103条第1項の規制対象である自営兼業に該当します。
総務省の回答
例えば株式投資の場合、その職員が出資者にとどまる場合には一般的に①~③(注、私企業の役員の兼職や自営業のこと)には該当しません
ともに主旨としては↓こういうことです。
- 資産運用の範囲ならばOK
- 事業レベルになるとアウト
自分の給料や預貯金の範囲内でコツコツと投資するレベルならばOKということでしょう。
任意組合型は微妙
人事院からは不動産クラファンについて言及がありました。
不動産特定共同事業を利用した不動産投資型クラウドファンディングについては、(中略)不動産を共有名義で取得し、その賃貸によって利益を得るような場合には、不動産賃貸業を営むものとして、承認を得る必要があることも想定されます。
プチ解説 不動産特定共同事業とは?
不動産クラファンで投資家が不動産を取得する場合は微妙かもしれません。

どういうこと?
不動産クラファンには2つのタイプがあり、任意組合型では投資家も不動産の所有権を得るのです。
- 匿名組合型
- 任意組合型
プチ解説 匿名組合型、任意組合型とは?
ほとんどの業者の案件は匿名組合型ですが、利回りくんなど一部の業者は任意組合型の案件も出しています。
公務員は任意組合型の案件は避けたほうが無難かもですね。
プチ解説 業者とは?
プチ解説 案件とは?
ちなみに、任意組合型は百害あって一利なしなのでおすすめしません。
詳しくはこちらの記事で解説しています。

業者も公務員の利用を前提に
なお、業者は公務員が利用することを前提としているようです。
会員登録の際に職業を登録しますが、どの業者も選択肢に公務員が入っています。

プチ解説 会員登録とは?
最終判断は任命権者
以上より、個人の投資レベルならば公務員もソシャレン、不動産クラファンをやってOKです。
なお、人事院、総務省ともに、回答の最後に断り書きがありました。
人事院の回答
国家公務員の方から同様の相談を受けた場合には、自営兼業の承認は各府省等の任命権者が行うものとなっておりますので、実際に投資を行う前に、お勤めの人事当局に御相談いただくよう御案内していることを申し添えます。
総務省の回答
いずれにしましても、実情に応じて各任命権者が判断することとなります。
基本OKだけど、最終的にはボスの判断次第ということです。
心配な方は事前に人事などに相談しておくと良いでしょう。
以上、公務員がソシャレン、不動産クラファンをやっても良いかでした。

やりましょう!




















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